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FINANCIAL SERVICE金融商品仲介業

資産形成において株・債券・投資信託など金融商品への投資は欠かせないものと考えています。
我々グランディルは特定の会社に属さないIFAという立場で、世界中の様々な金融商品を選択肢として
お客様の利益最大化を追求して参ります。

金融商品仲介業とは

2004年4月にスタートした制度で、金融商品取引業者等の委託を受け「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取り扱い」等を行う事。
特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行います。
金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘や仲介、申込みの受付等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになります。
金仲商品仲介業を営むには、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けること、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要です。

※業務の取り扱いが出来るのは証券外務員資格を有する者に限ります。
※金融商品仲介業者は金融商品の媒介のみ行います。
※金融商品仲介業者はいかなる理由があってもお客様から金銭・有価証券の預かりは一切いたしません。

IFAとは?
IFA=Independent Financial Advisor(独立系ファイナルシャル・アドバイザー)
IFAとは独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
日本では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれます。
日本でのIFAというのは、内閣総理大臣の登録を受けて証券会社や銀行と業務契約を結び、株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う金融商品仲介業者に所属する外務員の事を指します。
提携する金融機関は複数可能で、特定の金融機関に属さない独立性を重視している為、証券会社の営業方針に縛られることなく、投資家の視点に立って様々な選択肢から資産運用のアドバイスが可能です。
その為金融先進国である欧米では、IFAが弁護士や税理士と並ぶ地位を確立し、投資家にとって重要な役割を担っています。
また、原則転勤や人事異動がなくお客様とは長期的なお付き合いが前提となる為、目先の手数料収入にとらわれない、公平公正なご提案が可能となるのです。

下記のご留意事項をご確認ください

金融商品取引契約に伴う手数料等諸費用とリスク事項等について

金融商品などへのご投資には、各商品ごとに所定の手数料など諸費用(株式投資の場合は約定代金に対して最大1.242%〈100万円以下の場合は最低手数料2,700円〉(税込)、 外国債券の場合は円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートを使用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、契約資金などの流出などに伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替・流動性・カントリーリスクなどを主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
デリバティブ取引などの商品の取引方法によっては、金利・通貨の価格、金融商品市場におけるその他の指標にかかわる変動を原因として、元本超過による損が生じるおそれがあります。
各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券などの書面、当該商品などの契約締結前交付書面や販売説明書(目論見書)、お客様向け資料をよくお読みください。
「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の(1)収益分配金に関する留意事項(2)通貨選択型投資信託の収益イメージ(3)購入時の販売手数料の記載例は、必ずご確認していただきたい重要事項となっております。
投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

明示事項

  • ・所属金融商品取引業者について:当社は、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者(以下、所属業者)に雇用された外務員ではありません。
  • ・代理権の不存在について:当社は、金融商品仲介業者であることから所属金融商品取引業者の代理権を有しません。お客様は所属業者と直接契約を行い、取引口座を開設し、所属業者がお客様の注文を該当する取引所に取次いたします。
    当社はお客様の注文が所属業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。
  • ・金銭及び有価証券の預託禁止について:当社は、いかなる理由を問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。また、当社と「密接な関係を有する者(一定の親族、役員または使用人、経営を支配する者及び金融商品仲介業者に経営を支配される者を指します。)」も同様となります。お客様は、所属業者に対して、金融商品取引にかかる金銭又は有価証券を預託することになります。
  • ・受け渡しについて:当社は、お客様と商品取引にかかる受け渡しを行うことはありません、お客様は、取引先となる所属業者と受け渡しを行うことになります。
  • ・手数料について:お客様が行う取引につき、所属業者に対して支払うものになります。金融商品仲介業者は、提携する所属業者から報酬を得るため、お客様から直接手数料を頂くことはありません。手数料の詳細について別途お問い合わせください。

勧誘方針

株式会社グランディル(以下当社)は、常にお客様の信頼と、健全な社会常識と倫理感覚の保持に努め、ご満足いただける会社であり続けられるよう不断の努力で邁進して参ります。
また、「金融商品取引法及び金融商品の販売などに関する法律」をはじめとし、関係諸法令・諸規則を遵守し、お客様本位のお取引ができるよう下記の通り勧誘方針を定めます。

  • ・当社は、お客様の知識・経験・財産の状況及び投資目的に照らし、お客様の利益を重視し、意向に配慮した適切な勧誘を行います。
  • ・当社は、お客様にお取引内容及びリスク等をご理解いただき、お客様の投資判断に影響を及ぼす重要事項など、ご契約に際して、わかりやすい説明に努めます。
  • ・当社は、お客様の信頼と期待に応える為、内部管理体制の充実に努め、またエキスパートとなるため社内外における研修の実施等により、役職員の知識・技能の向上に励行します。
  • ・当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様にご迷惑となるような時間帯ではいたしません。勧誘に際しご迷惑な場合はその旨を担当者までお申し付け下さい。
  • ・お取引について、お気付きの点やご相談等がございましたら下記お客様相談窓口までご連絡下さい。

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